バイク乗り不動産屋社長
かわ社長です。
” 不動産業の免許、資格 “を駄弁る
不動産会社は、宅地建物取引業を営むために
法人、個人共に免許が必要でして、宅地建物
取引業免許と言うのですが、僕の経営する不
動産会社は兵庫県から三重県に移転したため
“免許換え”という手続きが必要になります。
当社は1県、1事務所ですので所在の県知事
より免許を受けることになります。
宅地建物取引業者(略称:宅建業者)は宅建業法
という法律で「宅建業者はその事務所等ごと
に一定の数の成年者である専任の宅地建物取
引士を置かなければならない」という宅地建
物取引士の設置義務が定められています。
※宅地建物取引士とは
略称、宅建士は不動産取引における専門家を
指す国家資格です。
今回、三重県に移転するタイミングで自社を
分社化することになり、伊勢市の事務所の専
任取引士を僕自身で申請することになりまし
た。代表者が専任取引士を務めるのは所謂、
当社のように小さい会社ですw
“宅建業免許”と”宅建士”の違いが認識されて
いないことが普通ですが~
宅建士の資格がない代表者(個人)が宅建業免
許を所持はできるが宅建士という国家資格を
有するプロが従業員が必須です。宅建士しか
できない仕事は不動産取引において肝!の部
分です。
でも、意外と宅建士の資格を持っていない営
業さんが多いんですよ。。。ね。
宅建士試験の合格率は例年15~17%台と意外
と低め?なのと、宅建業免許の要件が従業員
全員が宅建士でなくともよいってなってます
ので「勉強したくない」って輩が一定数発生
しますw まぁ、宅建士の資格を取得すれば営
業として結果が残せる訳ではないのですが、
無資格者は所詮、無資格者。最低限プロとし
て活動する覚悟の無い人材だと思っています。
無資格者は取得していない言い訳を全力でw
考えていますので、その言い訳を楽しむのは
不動産業者ならではなのかもしれませんwww
2023年度には伊勢市で不動産部門での人材雇
用をしないといけないのですが、うちみたい
な小さな不動産会社は雇用に苦労しかありま
せん(溜息)
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